山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会
設立趣意書

国内の人口は、平成20年をピークに減少傾向を辿っており、特に地方における人口急減と超高齢化については大きな課題とされ、政府においては“まち・ひと・しごと創生本部”を昨年設置し、本格的な地方創生に向けた取り組みをスタートさせたところであります。また、山梨県においては、後藤新知事が誕生し、“プラチナダイナミック社会構想”を掲げ、新しい発想の中、人口減少から転換し、100万人都市への挑戦を始めたところであります。

一方、山梨県の現状を見ますと、東日本大震災以降景気後退の影響を受けて、相次ぐ大手企業の工場閉鎖などもあり人口は89万人をピークに減少し、現在84万人を割っておりますし、地価の下落もバブル崩壊以降から続き低い水準での横ばい傾向にあります。

しかし、豊かな自然と農産物や地場産品などの地域資源の豊富さなどの要素と富士山の世界文化遺産登録やリニア中央新幹線の開業予定など未来に向けた明るい話題などもあり、外国人観光客の伸び率や移住したい地域においてそれぞれ全国1位と潜在的に発展する要素が高い地域であるとも言えます。

これらの状況を踏まえ、我々経済団体などの民間事業者や地域住民・学生などが行政と連携する中で、地方を活性化する新たな活動を立ち上げ、地方創生に向けた提案を行っていくことが求められております。

こうした中、国際アニメーション協会会員であり、アニメーション・映像作家の中嶋興氏(略歴別添)より、「マンガやアニメを活用して山梨県を元気に、活性化していく取り組みをいっしょに行わないか。」とのご提案がありました。中嶋氏は、生前の手塚治虫氏や宮崎駿氏らとの交流もあるアニメ界の重鎮であり、アニメ・映像・美術などの分野で経験豊富な人物で、人脈も幅広くお持ちの方であります。また、アニメは、今や日本が世界に誇る文化産業として確立され、政府もクールジャパンなどの政策で後押しをしております。更に、水木しげるロードやウルトラマン商店街など地域を活性化した全国での事例も多数あります。

そこで、今回の中嶋氏のご提案を千載一遇のチャンスと捉え、マンガ・アニメを活用したまちづくり・むらづくりや地場産品・農産物と連携した新商品開発など山梨県の新しい魅力を発信する新たな組織として“山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会”を設立するものであります。

当協議会では、2027年のリニア中央新幹線の開業を大きな目標と捉え、2020年の東京オリンピックまでを中間目標に掲げて、山梨県出身のマンガ作家やゆかりの地域を活用するのは勿論のこと、山梨をマンガ・アニメの聖地として創造していくため、アニメ業界に貢献した人物や作品を集約するアニメミュージアムなど「アニメの殿堂」の調査研究、ジュエリーやワインの地場産品・ぶどうや桃の農産物と連携した新製品開発、子供たちの教育と連動したイベントの開催などの活動を通して、外国人観光客など交流人口の増加や若者が魅力的に感じるまちづくり、新たな産業・雇用の創出に繋げていきたいと考えております。

当面、多くの方々にマンガ・アニメ事業の可能性や認識を高めていただくことを主眼として、協議会構成団体等に対して会費等の資金的なご負担はお願いせず、中嶋氏などアニメ業界からの提案事業の情報提供を通じて事業協力・連携の可能性を確認しながら、補助金の獲得と自主的な協賛金の募集を通じて、具体的に実施可能な事業選択を行う中で、活動展開を図っていきたいと考えております。

つきましては、山梨の新しい活性化事業の一役を担う本協議会の設立にあたりまして、趣旨にご賛同いただき、特段のご協力、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

平成27年6月11日
山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会

会長 金丸 康信

山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会
規約

(名 称)
第1条 本会は、「山梨マンガ・アニメプロジェクト推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目 的)
第2条 協議会は、マンガ・アニメを活用した山梨県活性化の総合的かつ一体的な推進に寄与することを目的とする。

(活 動)
第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)マンガ・アニメのキャラクター等を活用した山梨県の商工業や農業などの産業振興及びまちづくりなど活性化に関する調査研究並びに意見・情報交換
(2)マンガ・アニメのキャラクター等を活用したイベントの研究・企画・運営・実施
(3)マンガ・アニメの歴史などについての勉強会、研修及び情報交換
(4)マンガ・アニメ業界に貢献した人物・作品を集約する施設等の調査研究並びに意見活動
(5)前各号に掲げるもののほか、マンガ・アニメを活用した山梨県活性化に寄与する活動の研究・企画及び実施

(構成及び組織)
第4条 協議会は、第2条(目的)及び第3条(活動)の趣旨に賛同する者(団体・企業・個人等)をもって構成する。

  2 本会に次の役員を置く。
     会 長 1名
     副会長 3名
     理 事 若干名
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は、会を代表し、会務を総理する。なお、会長に事故ある時は、副会長の中から代理を選任し、その職務を代行する。
5 協議会の目的を達成するため、プロジェクトチーム又は実行委員会・ワーキンググループなどを設置することができる。
6 協議会の運営について助言を得るため、顧問を置くことができる。なお、顧問は、全体会議に諮り会長が委嘱する。

(入 会)
第5条 協議会の趣旨に賛同し、新たに入会をしようとするものは、理事会の承認を得て、構成員となることができる。

(退 会)
第6条 構成員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
  2 構成員が死亡したとき又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。

(会 費)
第7条 会費は、必要に応じ別途定める。

(除 名)
第8条 構成員が、協議会の名誉をき損し又は協議会の設立の趣旨に反する行為をしたときは、協議会の会議において、構成員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
2 前項の規定により構成員を除名しようとするときは、除名の議決を行う協議会の会議において、その構成員に弁明の機会を与えなければならない。

(会 議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、全体会議とし、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、役員を含めて構成員の3分の1が出席しなければ開くことができない。なお、欠席の場合、委任状をもって出席と見なすことができる。
3 会議は、出席構成員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 出席者数の集計については、会長・副会長・理事は団体が重複しても1名として集計し、他の構成員は複数人出席しても1名として集計する。
5 理事会は、会長・副会長と理事もって構成し、協議会の運営及び全体会議提案事項等について協議する。

(事業年度)
第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第11条 協議会の事務局は、山梨県甲府市相生2-2-17甲府商工会議所に置き、事務局員は会長が任命する。

(解 散)
第12条 協議会の議決に基づいて解散する場合は、構成員の2分の1以上の同意を得なければならない。

附 則
1 この規約は、平成27年6月11日から施行する。
2 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会長が会議に諮って定める。